年明けより原油価格が再高騰し、レギュラーガソリンの全国平均単価が170円を超えるのが確実となってきました。
(1月19日公表の全国平均は168.4円、前週比1.9円の値上がり)
これに伴い昨年、政府が発表した「燃料油価格激変緩和対策事業」の緩和措置期間に入ります。
この事業がとても分かりにくく、お客様からの問い合わせが非常に多い為、以下に要点をまとめさせて頂きました。
①レギュラーガソリンの全国平均が170円を超えた場合、国が石油元売り会社に最大5円の補助金を支給します。
②対象となる燃料油は、レギュラー、ハイオクのガソリンに加え、軽油、灯油、重油です。
③対象期間は令和4年3月31日までです。
なかでも、①が分かりにくいのでもう少し詳しくお伝えします。
①-1.補助金は基準単価の170円を超えた分だけ!
まず、最大5円ということですので、170円を超えた途端に5円が支給される訳ではありません。
例えば、次回(1月26日)発表のレギュラーガソリンの全国平均が、前週と同じ1.9円の値上がりになって170.3円となった場合、国から支給される補助金は170円を超えた0.3円と前週の原油の上昇分(日経ドバイの週次コストの差)だけです。
①-2.基準単価は170円から引き上げられる!!
補助金の支給が開始されてから4週間経過すると基準価格が170円→171円に引き上げられます。以降、さらに4週間後には171円→172円、更に4週間後にはもう1円、と4週間ごとに1円ずつ基準価格が引き上げられます。
結果として、平均価格が変わらなければ支給される補助金は4週間ごとに下がることになり、結果として販売価格は上がります。
①-3.補助金が支給されるのは石油元売り会社
国の補助金は、石油製品を購入されるお客様や、私たちのような販売会社ではなく、メーカーである石油元売り会社に支給されるので、直ちに値下げになるとは限りません。国の補助金の支給開始と、元売り会社からの対象燃料油がガソリンスタンドで販売されるまでにタイムラグも生じます。
この事業の目的は販売価格を下げることを目的にしているのではなく、急激に値上がりするのを緩やかに和らげることを目的にしている為、上記のように一部、分かりにくい部分が含まれています。
また、資源エネルギー庁がこの事業に関する専用ホームページを開設しました。
コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業|経済産業省 資源エネルギー庁 (nenryo-gekihenkanwa.jp)
Q&A等を含めて詳述されていますので、併せてご参照ください。